○議長(
藤田玄夫君) 日程第3、議案の
提案理由説明。 町長から
提案理由の説明を求めます。 町長、
佐川正一郎君。 〔町長
佐川正一郎君登壇〕
◎町長(
佐川正一郎君) おはようございます。 令和2年第8回
矢祭町議会定例会の開会に当たりまして、提出議案10件について、その概要をご説明申し上げます。 議案第68号
矢祭町議会議員及び
矢祭町長の選挙における
選挙運動の
公費負担に関する条例の制定については、
公職選挙法の改正に伴い、
町村議会議員選挙及び
町村長選挙における
選挙公営が拡大され、
運動費用を
公費負担の対象とする場合は条例を整備する必要があるため、新たな条例を制定するものであります。 議案第69号 矢祭町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例については、
地方税法施行令の改正に伴い、
軽減判定所得基準を見直すとともに、判定基準の見直しに合わせ、
公的年金等の所得に係る課税の特例について所要の改正を行うものであります。 議案第70号 令和2年度矢祭町
一般会計補正予算(第7号)については、歳入における
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金、矢祭町
ふるさとづくり寄附金、
後期高齢者医療保険特別会計繰入金の増、
法人町民税、入湯税、
森林環境交付金、矢祭町21・
ふるさと人づくり基金繰入金、みらいを描く
市町村等支援事業助成金の減、歳出における
会計年度任用職員の給与及び
退職手当過年度負担金、
減債基金積立金、
ふるさとづくり基金積立金、障がい
者生活介護事業費、
新型コロナウイルスワクチン接種券作成等委託料、
林業専用道戸塚線開設工事に伴う
立木補償費、町内観光における周遊性を高める
電動アシスト付き自転車購入費、
こども園床下空調設備修繕工事等の増、
戸籍附票システム改修業務委託料、
アスレチック広場整備事業補助金、
コロナ感染症拡大により
事業内容を見直した交流人口・
定住人口拡大事業業務委託料や
事業中止に伴う中学校のバス借上料や
海外修学旅行の
引率者旅費及び
事業費補助金、
予備費等の減が主な補正の内容であります。
歳入歳出ともに6,622万5,000円を追加し、
予算総額を61億2,093万円とするものであります。 歳入においては、
国庫支出金1億9,195万8,000円、寄附金482万9,000円が増額となり、町税1億1,415万円、県支出金428万1,000円、繰入金928万2,000円、諸収入284万9,000円がそれぞれ減額となりました。 歳出においては、総務費9,935万4,000円、民生費645万2,000円、衛生費215万2,000円、
農林水産業費229万3,000円、土木費180万2,000円、
災害復旧費105万円、公債費1万4,000円がそれぞれ増額となり、議会費11万2,000円、商工費138万7,000円、消防費119万1,000円、教育費1,482万5,000円、予備費2,937万7,000円がそれぞれ減額となりました。 議案第71号 令和2年度矢祭町
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)については、歳入における
災害臨時特例補助金の減、歳出における
実績報告書作成システム改修委託料、
一般高額外来年間合算療養費、
過年度分保険税還付金の増、予備費の減が主な補正の内容であります。
歳入歳出ともに26万6,000円を減額し、
予算総額を6億4,803万8,000円とするものであります。 歳入においては、
国庫支出金26万6,000円が減額となりました。 歳出においては、総務費7万7,000円、
保険給付費21万6,000円、諸支出金70万円がそれぞれ増額となり、予備費125万9,000円が減額となりました。 議案第72号 令和2年度矢祭町
農業集落排水処理事業特別会計補正予算(第1号)については、歳入における
過年度施設使用料、前年度繰越金の増、歳出における
管渠清掃手数料、予備費の増が主な補正の内容であります。
歳入歳出ともに26万4,000円を追加し、
予算総額を3,034万7,000円とするものであります。 歳入においては、使用料及び手数料24万1,000円、繰越金2万3,000円が増額となり、歳出においては、維持費6万7,000円、予備費19万7,000円が増額となりました。 議案第73号 令和2年度矢祭町
宅地造成事業特別会計補正予算(第3号)については、歳入における前年度繰越金の減、歳出における予備費の減が主な補正の内容であります。
歳入歳出ともに31万8,000円を減額し、
予算総額を1,079万8,000円とするものであります。 歳入においては、繰越金31万8,000円が減額となり、歳出においては予備費31万8,000円が減額となりました。 議案第74号 令和2年度矢祭町
介護保険特別会計補正予算(第3号)については、歳入における
介護保険事業費補助金、
保険者機能強化推進交付金、
保険者努力支援交付金、
一般会計繰入金の増、歳出における
システムバージョンアップ委託料、
介護予防サービス費、
高額介護サービス費の増、予備費の減が主な補正の内容で、
歳入歳出ともに362万8,000円を追加し、
予算総額を6億2,137万5,000円とするものであります。 歳入においては、
国庫支出金256万1,000円、繰入金106万7,000円が増額となりました。 歳出においては、総務費188万4,000円、
保険給付費276万5,000円、
地域支援事業費15万2,000円、諸支出金1万円がそれぞれ増額となり、予備費118万3,000円が減額となりました。 議案第75号 令和2年度矢祭町
後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第3号)については、歳入における
後期高齢者医療広域連合償還金、
高齢者医療制度円滑運営事業費補助金の増、歳出における
後期高齢者医療システム改修業務委託料、
一般会計繰出金の増、予備費の減が主な補正の内容で、
歳入歳出ともに524万5,000円を追加し、
予算総額を1億5,585万6,000円とするものであります。 歳入においては、諸収入514万円、
国庫支出金10万5,000円が増額となりました。 歳出においては、総務費52万8,000円、諸支出金471万9,000円が増額となり、予備費2,000円が減額となりました。 議案第76号 令和2年度矢祭町
霊園事業特別会計補正予算(第1号)については、令和元年度の
繰越金確定に伴う補正で、
歳入歳出ともに80万円を追加し、
予算総額を630万円とするものであります。 歳入においては、繰越金80万円が増額となり、歳出においては、
霊園事業費15万円、予備費65万円が増額となりました。 議案第77号 令和2年度矢祭町
水道事業会計補正予算(第3号)については、
収益的支出における
石井水源地送水ポンプ修繕費や
配水池等電気料金の増、
資本的収入における国道349
号改良工事に伴う配水管布設替工事に対する補償金の増、
資本的支出における国道349
号改良工事に伴う配水管布設替工事の増、
遠方監視装置更新事業費の減が主な補正の内容で、
収益的支出で226万3,000円が増額となり、
資本的収入で2,000万円、
資本的支出で1,694万7,000円がそれぞれ増額となりました。 以上が今議会に提案をいたしました議案の概要であります。 詳細につきましては、係から説明をさせますので、ご審議を賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(
藤田玄夫君) 全議案を上程し、議案第68号から以下、それぞれ担当課長の説明を求めます。
自立総務課長、
鈴木直人君。 〔
自立総務課長 鈴木直人君登壇〕
◎
自立総務課長(
鈴木直人君) それでは、議案第68号
矢祭町議会議員及び
矢祭町長の選挙における
選挙運動の
公費負担に関する条例の制定についてご説明を申し上げます。 本条例につきましては、町長の
提案理由にもありましたように、
公職選挙法の改正に伴いまして、
町村議会議員選挙及び
町村長選挙における
選挙公営が拡大されましたので、
矢祭町議会議員及び
矢祭町長の選挙における
選挙運動の
公費負担に関する条例を別紙のとおり制定するものでございます。 次のページをお開き願います。
矢祭町議会議員及び
矢祭町長の選挙における
選挙運動の
公費負担に関する条例でございます。 第1条でございますが、この条例は、
公職選挙法の規定に基づき、
矢祭町議会議員及び
矢祭町長の選挙における
選挙運動用自動車の使用、
選挙運動用ビラ及びポスターの作成の
公費負担に関して必要な事項を定めるものとするという本条の趣旨が明記されております。 続いて、第2条でございますが、第2条は、
選挙運動用自動車の使用の
公費負担に関する条文でございます。
矢祭町議会議員及び
矢祭町長の選挙における候補者は、6万4,500円に、届出のあった日から
当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額の範囲内で、
選挙運動用自動車を無料で使用することができる。ただし、
当該候補者に係る供託物が矢祭町に帰属することとならない場合に限るとなっておりますので、
選挙運動用自動車の使用に関しましては、最大6万4,500円掛ける5日間の32万2,500円まで
公費負担の対象となるというものでございます。 続いて、第3条でございますが、第3条は、
選挙運動用自動車の使用の
契約締結及び届出に関する条文でございます。第2条の規定の適用を受けようとする者は、
道路運送法第3条第1号ハに規定する
一般運送事業者等との間において
選挙運動用自動車の使用に関し有償契約を締結し、その旨を矢祭町
選挙管理委員会に届け出なければならないとなっております。 続いて、第4条でございますが、第4条は、
選挙運動用自動車の使用の
公費負担額及び
支払い手続に関する条文でございます。矢祭町は、候補者が当該契約の相手方である
一般運送事業者等に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を、
当該一般運送事業者等からの請求に基づき、
当該一般運送事業者等に対し支払うとなっております。したがいまして、候補者の請求に基づき、候補者に対して支払われるものではございませんので、ご注意願います。 第4条第1号の
一般運送契約である場合でございますが、こちらは
ハイヤー方式と呼ばれるものでございます。自動車、燃料、運転手を一括で契約する場合に該当するものでございます。 次ページをお開き願います。
ハイヤー方式における
公費負担額でございますが、
当該選挙運動用自動車のそれぞれにつき、
選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(
当該金額が6万4,500円を超える場合には、6万4,500円)の
合計金額となっておりますので、第2条でも申し上げましたとおり、本町における
ハイヤー方式の
公費負担額の上限は6万4,500円掛ける5日間の32万2,500円となります。 続いて、第2号の
一般運送契約以外の契約である場合でございますが、こちらは、ア、イ、ウの3つの区分に分かれております。 それぞれの
公費負担額でございますが、アの
選挙運動用自動車の
借入契約である場合でございますが、こちらは
レンタカー方式と呼ばれるものでございます。この場合は、
選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(
当該金額が1万5,800円を超える場合には、1万5,800円)の
合計金額となっておりますので、本町における
借入契約の、
レンタカー方式ですね、の負担額の上限は1万5,800円掛ける5日間の7万9,000円となります。 次に、イの
選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合でございますが、この場合は、
当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金7,560円に届出のあった日から
当該選挙の期日の前日までの日数から、第1号、
ハイヤー方式の契約が締結されている場合には、その日数を除いた日数を乗じて得た金額に達するまでの金額となっておりますので、本町における
燃料供給契約の
公費負担額の上限は、7,560円掛ける5日間、1号の
ハイヤー方式の契約がなされていない場合ですけれども、3万7,800円となります。 なお、7,560円という金額でございますけれども、こちらは1日の上限ではございませんので、1日で7,560円以上使用した場合であっても、
合計金額が3万7,800円以内であれば
公費負担の対象となるというものでございます。 次に、ウの
選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合でございますが、この場合は、
選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が1万2,500円を超える場合には、1万2,500円)の
合計金額となっておりますので、本町における
運転手雇用契約の
公費負担額の上限は1万2,500円掛ける5日間の6万2,500円となります。 続いて、第5条でございますが、第5条は、
選挙運動用自動車の使用の契約の指定に関する条文でございます。第4条の場合において、
選挙運動用自動車の使用に関し同一の日につき同条第1号に定める契約と同条第2号に定める契約とのいずれもが締結されているときは、当該日については、
当該候補者が指定するいずれかの一の号に定める契約のみが締結されているものとみなして、同条の規定を適用するとなっております。 次ページをお開き願います。 続いて、第6条でございますが、第6条は、
選挙運動用ビラの作成の
公費負担に関する条文でございます。候補者は、第8条に定める額の範囲内で、
選挙運動用ビラを無料で作成することができる。この場合においては、第2条ただし書の規定を準用するとなっております。 続いて、第7条でございますが、第7条は、
選挙運動用ビラの作成の
契約締結の届出に関する条文でございます。第6条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者との間において
選挙運動用ビラの作成に関し有償契約を締結し、その旨を委員会に届け出なければならないとなっております。 続いて、第8条でございますが、第8条は、
選挙運動用ビラの作成の
公費負担額及び
支払い手続に関する条文でございます。矢祭町は、候補者が当該契約の相手方であるビラの作成業者に支払うべき金額のうち、当該
選挙運動用ビラ1枚当たりの作成単価(当該作成単価が7円51銭を超える場合には、7円51銭)に当該
選挙運動用ビラの作成枚数を乗じて得た金額を、当該ビラの作成業者からの請求に基づき、当該ビラの作成業者に対し支払うとなっておりますので、本町における
選挙運動用ビラの
公費負担額の上限は、町議会議員選挙の場合ですと7円51銭掛ける1,600枚となりますので1万2,016円、町長選挙の場合ですと7円51銭掛ける5,000枚となりますので3万7,550円となります。 続いて、第9条でございますが、第9条は、
選挙運動用ポスターの作成の
公費負担に関する条文でございます。候補者は、第11条に定める額の範囲内で、
選挙運動用ポスターを無料で作成することができる。この場合においては、第2条ただし書の規定を準用するとなっております。 続いて、第10条でございますが、第10条は、
選挙運動用ポスターの作成の
契約締結の届出に関する条文でございます。第9条の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間において
選挙運動用ポスターの作成に関し有償契約を締結し、その旨を委員会に届け出なければならないとなっております。 続いて、第11条でございますが、第11条は、
選挙運動用ポスターの作成の
公費負担額及び
支払い手続に関する条文でございます。矢祭町は、候補者が当該契約の相手方であるポスターの作成業者に支払うべき金額のうち、当該
選挙運動用ポスター1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、525円6銭にポスター掲示場の数で除して得た金額を超える場合には、除して得た金額)に当該
選挙運動用ポスターの作成枚数(ポスター掲示場の数に1.1を乗じて得た数)を乗じて得た金額を、当該ポスターの作成業者からの請求に基づき、当該ポスターの作成業者に対し支払うとなっておりますので、本町における
選挙運動用ポスターの
公費負担の上限につきましては、こちらは1枚当たりが1,631円57銭となりまして、枚数のほうは61枚が上限となりますので、そちらを掛けました9万9,526円までが
公費負担の対象となるというものでございます。 次ページをお開き願います。 第12条につきましては、委任に関する条文でございます。この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定めるとなっております。 なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、この条例の公布の日以後その期日を告示される選挙について適用するものでございます。 以上が本条例の内容でございますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 続けてご説明を申し上げます。 次ページの議案第69号をご覧願います。 議案第69号 矢祭町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。 本条例につきましては、町長の
提案理由にもありましたように、
地方税法施行令の改正に伴いまして、
軽減判定所得基準を見直すとともに、
公的年金等の所得に係る課税の特例について所要の改正を行うため、矢祭町
国民健康保険税条例の一部を別紙のとおり改正するものでございます。 改正の内容につきましては、お配りしております別冊の説明資料により説明させていただきますので、そちらをご覧いただきたいと思います。 定例会説明資料、本条例の新旧対照表でございますが、1ページをお開き願います。 まず、第23条第1項第1号でございますが、これまでの文言でございます「33万円を超えない世帯に係る納税義務者」を「43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者の数及び
公的年金等に係る所得を有する者の数の合計数が2以上の場合にあっては」、次ページをお開き願います、「43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者」に改めるものでございます。 続いて、第2号でございますが、第2号につきましても、これまでの「33万円」を「43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)」に改めるものでございます。 続いて、第3号でございますが、こちら第3号につきましても、第1号同様、これまでの「33万円」を「43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)」に改めるものでございます。 次に、附則第2項の
公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例についてでございますが、右側の下から4行目をご覧願います。「所得税法(昭和40年法律第33号)」を「所得税法」に改め、3ページをお開き願います、「法第703条の5に規定する総所得金額」の次に「及び山林所得金額」を加え、下から3行目でございますが、「15万円を控除した金額によるものとする。)」を「15万円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「110万円」とあるのは「125万円」」に改めるものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例は令和3年1月1日から施行するものでございますが、この条例による改正後の矢祭町
国民健康保険税条例の規定につきましては、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度以後の年度分の2年度分までの国民健康保険税につきましては、なお従前の例によるとするものでございます。 以上が本条例の改正の内容でございますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 続けてご説明を申し上げます。 議案書に戻っていただきまして、議案第70号をお開き願います。 議案第70号 令和2年度矢祭町
一般会計補正予算(第7号)についてご説明を申し上げます。 今回の補正の内容につきましては、町長の
提案理由にもありましたように、歳入における
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、
後期高齢者医療保険特別会計繰入金等の増額、
法人町民税、矢祭町21・
ふるさと人づくり基金繰入金等の減額、歳出における
会計年度任用職員の給与及び
退職手当過年度負担金、
減債基金積立金、
ふるさとづくり基金積立金、
林業専用道戸塚線開設工事に伴う立木補償等の増額、
戸籍附票システム改修業務委託料、
コロナ感染症拡大により
事業内容を縮小しました交流人口・定住人口拡大事業の業務委託料や中止となりました中学校の
海外修学旅行事業費補助金等の減額によるもので、歳入においては、
国庫支出金、寄附金の増、町税、県支出金、繰入金、諸収入の減、歳出においては、総務費、民生費、衛生費、
農林水産業費、土木費、
災害復旧費、公債費の増、議会費、商工費、消防費、教育費、予備費の減が主な補正の内容でございます。 歳入歳出予算の補正。 第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,622万5,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ61億2,093万円とするものでございます。 次ページをお開き願います。 第1表、歳入歳出予算補正。 歳入。 1款町税1億1,415万円の減。 14款
国庫支出金1億9,195万8,000円の増。 15款県支出金428万1,000円の減。 17款寄附金482万9,000円の増。 18款繰入金928万2,000円の減。 20款諸収入284万9,000円の減。 歳入合計6,622万5,000円の増でございます。 次ページをお開き願います。 歳出。 1款議会費11万2,000円の減。 2款総務費9,935万4,000円の増。 3款民生費645万2,000円の増。 4款衛生費215万2,000円の増。 5款
農林水産業費229万3,000円の増。 6款商工費138万7,000円の減。 7款土木費180万2,000円の増。 8款消防費119万1,000円の減。 9款教育費1,482万5,000円の減。 次ページをお開き願います。 10款
災害復旧費105万円の増。 11款公債費1万4,000円の増。 13款予備費2,937万7,000円の減。 歳出合計6,622万5,000円の増でございます。 次ページをお開き願います。 歳入歳出補正予算事項別明細書。 1、総括につきましては説明を省略させていただきます。 12ページをお開き願います。 2、歳入。 1款1項2目法人1億1,400万円の減。こちらは円高を主因としました企業の減収減益による
法人町民税の減額によるものでございます。 2項1目固定資産税28万5,000円の増。こちらは10月末までの滞納繰越分の収納実績により増額するものでございます。 3項2目種別割118万7,000円の増。こちらは1節及び2節の10月末までの収納実績により増額するものでございます。 5項1目入湯税162万2,000円の減。こちらは上半期の入湯税の収納実績に基づき減額するものでございます。 14款1項1目民生費国庫負担金302万4,000円の増。こちらは2節、3節、4節の増によるもので、2節障がい者自立支援費等負担金につきましては、障がい者生活介護事業と障害福祉サービス実施に伴う国庫負担分の増、3節障がい児施設措置費負担金につきましては、児童発達支援事業実施に伴う国庫負担分の増でございます。 2項1目総務費国庫補助金1億8,678万円の増。こちらは給付事業確定に伴う特別定額給付金補助金の減、交付限度額確定に伴う通知カード・個人番号カード関連事務委任補助金の増、
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の第2次交付限度額分の増によるものでございます。 3目衛生費国庫補助金215万円の増。こちらは
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金等でございます。 3項2目民生費委託金4,000円の増。こちらは特別児童扶養手当受給児童の増加に伴う特別児童扶養手当事務取扱交付金の増でございます。 15款1項1目民生費負担金137万7,000円の増。こちらは2節、次ページの3節、4節の増によるもので、2節障がい者自立支援費等負担金につきましては、
国庫支出金同様、障がい者生活介護事業等実施に伴う県負担分の増でございます。 次ページをお開き願います。 3節障がい児施設措置費負担金につきましても、
国庫支出金同様、児童発達支援事業実施に伴う県負担分の増でございます。 2項4目
農林水産業費県補助金577万3,000円の減。こちらは1節及び2節の減によるもので、1節農業費補助金につきましては、コロナ禍におきまして各種イベント等が開催できず
事業内容を縮小したための減でございます。また、2節林業費補助金につきましては、来る里の杜アスレチック広場整備事業に係る
森林環境交付金につきまして、当初予算に計上されていることに気づかず9月定例会において補正をいたしまして二重計上になってしまったために今回減額をするものでございます。 3項1目総務費委託金11万5,000円の増。こちらは10月末までの個人県民税の収納実績に基づき増額するものでございます。 17款1項1目総務費寄附金382万9,000円の増。こちらは1節の矢祭町21・ふるさと人づくり基金寄附金として30万円、2節の矢祭町
ふるさとづくり寄附金といたしまして353万円のご寄附がございましたので、増額するものでございます。ご寄附をいただきました方々のご芳名は記載のとおりでございます。誠にありがとうございます。 3目民生費寄附金100万円の増。こちらは社会福祉施設整備費寄附金といたしまして100万円の寄附がございましたので、増額するものでございます。ご寄附をいただきました宝坂の陳野様には心より御礼を申し上げます。 18款1項1目特別会計繰入金471万8,000円の増。こちらは
後期高齢者医療保険特別会計繰入金の増によるものでございます。 2目基金繰入金1,400万円の減。こちらは新型コロナウイルス感染症の影響により中学校の
海外修学旅行が中止となったため、矢祭町21・
ふるさと人づくり基金繰入金を減額するものでございます。 次ページをお開き願います。 20款4項3目雑入284万9,000円の減。こちらは新型コロナウイルス感染症の影響により農業体験事業等が実施できないなど
事業内容を縮小いたしました交流人口・定住人口拡大事業に係るみらいを描く
市町村等支援事業助成金の減、雑入の増によるものでございます。 次ページをお開き願います。 3、歳出。 1款1項1目議会費、こちらは8節の普通旅費及び11節の筆耕手数料の減によるものでございます。 2款1項1目一般管理費1,928万1,000円の増。こちらは1節から18節までの増減によるもので、1節報酬につきましては、パートタイム
会計年度任用職員8名の減に伴うパートタイム
会計年度任用職員報酬の減、2節給料につきましては、フルタイム
会計年度任用職員5名の増に伴うフルタイム
会計年度任用職員給与の増でございます。また、18節負担金、補助及び交付金につきましては、
会計年度任用職員制度が今年度より導入されまして、平成31年4月に勤務歴のございます
会計年度任用職員につきましては、退職の際に退職手当を支給する必要がございますので、
会計年度任用職員退職手当過年度負担金25名分を計上したものでございます。 3目財産管理費8,200万円の増。こちらは地方財政法第7条の規定により、決算余剰金がある場合には、余剰金の2分の1を下回らない金額を3年度以内に積み立てなければならないとありますので、地方債の繰上償還のための
減債基金積立金等を増額するものでございます。 5目企画財政費376万8,000円の増。こちらは10節から24節までの増減によるもので、24節積立金につきましては、
ふるさとづくり寄附金としてご寄附をいただきました7名分の寄附金を
ふるさとづくり基金積立金として増額するものでございます。 7目ふるさと創生費89万1,000円の減。こちらは7節から次ページの24節までの増減によるもので、7節報償費につきましては、講演会中止に伴う講師謝礼の減でございます。 次ページをお開き願います。 24節積立金につきましては、矢祭町21・ふるさと人づくり寄附金としてご寄附をいただきました5名分の寄附金を矢祭町21・ふるさと人づくり基金積立金として増額するものでございます。 2款1項10目情報通信費8万1,000円の増。こちらはIP告知システム使用料の納付書を送付するための封筒印刷代等の増額によるものでございます。 11目特別定額給付金費94万6,000円の減。こちらは特別定額給付金事業が完了いたしましたので、10節から19節までの節を減するものでございます。 2項1目税務総務費34万2,000円の増。こちらは確定申告時に使用する感染防止対策用品を購入するための消耗品費の増によるものでございます。 2目
賦課徴収費5,000円の増。こちらは前納報奨金2件分でございますが、計上漏れに伴う増額でございます。 3項1目戸籍住民基本台帳費422万6,000円の減。こちらは12節、13節、18節の増減によるもので、12節委託料につきましては、
戸籍附票システム改修業務委託料における戸籍システム分の二重計上に伴う減、社会保障・税番号制度システム整備委託料におけるAP用ゲートウエーサーバー利用料分の減、13節使用料及び賃借料につきましては、AP用ゲートウエーサーバー利用料分の12節から13節への支出科目更正でございます。また、18節負担金、補助及び交付金につきましては、通知カード・個人番号カード事務委任負担金の計上によるものでございます。 5項1目統計調査総務費、補正額ゼロ。こちらは1節から13節までの増減によるものでございます。 6項1目
監査委員費6万円の減。こちらは新型コロナウイルス感染症の影響により全国研修会が中止となったため8節の普通旅費を減額するものでございます。 次ページをお開き願います。 3款1項1目社会福祉総務費100万円の増。こちらは社会福祉費寄附金といたしましてご寄附いただきました寄附金を福祉基金積立金として増額するものでございます。 2目障がい者自立支援費502万9,000円の増。こちらは11節、12節、19節の増によるもので、19節扶助費につきましては、障害福祉サービス利用者の増加に伴う各種事業費の増額によるものでございます。 3目老人福祉費44万1,000円の減。こちらは7節及び27節の増減によるもので、7節報償費につきましては、敬老会関連予算の確定に伴う減及び高齢者生活実態調査調査員謝礼の減によるものでございます。また、27節繰出金につきましては、来年度の介護報酬改定に伴うシステム改修等のための介護保険特別会計繰出金の増額によるものでございます。 4目国民年金事務費11万7,000円の増。こちらは3節職員手当等の増額によるものでございます。 5目保健福祉センター費5万8,000円の減。こちらは敷地内舗装工事測量設計委託料の確定に伴う減でございます。 2項1目児童福祉総務費5,000円の増。こちらは8節及び10節の増減によるものでございます。 3目児童措置費80万円の増。こちらは19節の児童手当の不足に伴い増額するものでございます。 4款1項1目保健衛生総務費26万9,000円の増。こちらは3節職員手当等の増額によるものでございます。 2目予防費112万3,000円の増。こちらは7節から次ページ13節までの増減によるもので、11節役務費につきましては、新型コロナウイルスワクチン接種個人通知郵送代等の計上によるものでございます。 次ページをお開き願います。 12節委託料につきましては、各種検診委託料の減及び
新型コロナウイルスワクチン接種券作成等委託料の計上によるものでございます。 4款1項4目環境衛生費75万4,000円の増。こちらは18節の浄化槽設置整備事業補助金の不足に伴い増額するものでございます。 2項1目清掃総務費6,000円の増。こちらは久慈川河川敷焼き払いの際の飲物代の増額によるものでございます。 5款1項2目農業総務費5万4,000円の減。こちらは3節及び10節の増減によるものでございます。 3目農業振興費1,000円の増。こちらは7節から18節までの増減によるもので、7節報償費から10節需用費につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響による
事業内容縮小に伴う減、13節使用料及び賃借料につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響による
事業内容縮小に伴う車借上料等の減及び農地等土砂撤去支援事業に係る建設機械借上料の増によるものでございます。また、18節負担金、補助及び交付金につきましては、経営所得安定対策導入推進
事業費補助金及びイベント出店負担金等、各種事業補助金の増減によるものでございます。 5目農地費23万3,000円の増。こちらは15節及び18節の増によるもので、15節原材料費につきましては、中石井字黒助地内において行われる受益者による農道整備の際の生コン代10立米の計上によるものでございます。 2項1目林業振興費230万円の減。こちらは7節、12節、次ページの18節の増減によるものでございます。12節委託料につきましては、松くい虫被害危険木伐倒事業3か所による増額でございます。 次ページをお開き願います。 18節負担金、補助及び交付金につきましては、イノシシ捕獲
事業費補助金及びイノシシ等被害防止対策設備購入助成金の増、
アスレチック広場整備事業補助金の減によるものでございます。 5款2項2目林道費441万3,000円の増。こちらは10節から21節までの増によるもので、10節需用費につきましては、林道天神沢線トンネル内の照明器具の修繕費の計上、12節委託料につきましては、林道における倒木等に対応するための道路等維持補修委託料の増額によるものでございます。また、21節補償、補填及び賠償金につきましては、
林業専用道戸塚線開設工事における
立木補償費の確定に伴い増額するものでございます。 6款1項1目商工振興費490万4,000円の減。こちらは10節から26節までの増減によるもので、12節委託料につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により農業体験事業が実施できないなど交流人口・定住人口拡大事業の
事業内容を縮小したため減額するものでございます。 2目観光費351万7,000円の増。こちらは10節から17節までの増によるもので、10節需用費につきましては、滝川渓谷第1駐車場送水管修繕費の計上及び矢祭山キャンプ場や滝川渓谷大ぬかり入り口管理棟の光熱水費の増、12節委託料につきましては、矢祭山キャンプ場入り口付近の支障木を伐採するための委託料の計上でございます。また、17節備品購入費につきましては、町内観光における周遊性を高めるための
電動アシスト付き自転車購入費の計上によるものでございます。 次ページをお開き願います。 7款1項1目土木総務費12万円の増。こちらは3節及び18節の増によるものでございます。 2項1目道路橋梁維持費57万3,000円の増。こちらは12節の道路等維持補修委託料の増額によるものでございます。 3項1目河川総務費110万3,000円の増。こちらは12節の河川維持補修委託料及び13節の建設機械借上料の増額によるものでございます。 4項1目住宅管理費6,000円の増。こちらは8節及び22節の増によるものでございます。 8款1項1目非常備消防費119万1,000円の減。こちらは新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止となりました東白川郡ポンプ操法大会や県南地方防災訓練関連の消耗品費及び17節のポンプ操法用吸水管購入費の減額によるものでございます。 4目常備消防費、補正額ゼロ。こちらは財源振替でございます。 9款1項2目事務局費50万1,000円の増。こちらは3節及び10節の増によるものでございます。 2項1目学校管理費43万5,000円の増。こちらは10節及び14節の増によるもので、14節工事請負費につきましては、プールピット内手すり設置工事の計上によるものでございます。 2目教育振興費29万5,000円の減。こちらは10節及び次ページの13節の減によるものでございます。 次ページをお開き願います。 13節使用料及び賃借料につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止となりました音楽祭におけるバス借上料の減額によるものでございます。 9款3項1目学校管理費16万9,000円の増。こちらは中学校の北校舎東側階段の手すり修繕費の計上によるものでございます。 2目教育振興費300万円の減。こちらは感染拡大防止の観点から中止となりました大会、交流試合の際のバス借上料の減額によるものでございます。 3目
海外修学旅行費1,428万5,000円の減。こちらも新型コロナウイルス感染症の影響により中学校の
海外修学旅行が中止となったため、8節、10節、18節をそれぞれ減額するものでございます。18節負担金、補助及び交付金につきましては、
海外修学旅行事業費補助金でございます。 4項1目社会教育総務費37万9,000円の増。こちらは3節、10節、13節の増減によるもので、13節使用料及び賃借料につきましては、文化祭の会場変更に伴う会場借上料の減によるものでございます。 2目公民館費7万2,000円の増。こちらは中央公民館内避難経路誘導灯2か所の修繕費でございます。 3目図書館費29万3,000円の増。こちらは新型コロナウイルス感染症防止対策のための消耗品費の増額によるものでございます。 4目読書の街づくり推進費、補正額ゼロ。こちらは財源振替でございます。 5目文化財保護費95万3,000円の減。こちらは7節から13節までの減によるもので、7節報償費につきましては、大高平遺跡試掘調査完了に伴う作業員報償費の減、13節使用料及び賃借料につきましては、感染症の影響により中止となりました文化財ツアーバス借上料及び試掘調査完了に伴う重機借上料の減によるものでございます。 5項1目保健体育総務費1万円の減。こちらは8節から次ページの18節までの増減によるもので、8節旅費につきましては、感染拡大防止の観点から中止となりました各種大会等の普通旅費の減、13節使用料及び賃借料につきましては、3密を防止するためのスキー教室バス借上料、こちら1台増便ということになりますが、の増でございます。 次ページをお開き願います。 9款5項2目給食センター費55万2,000円の増。こちらは10節、11節の増によるもので、10節需用費につきましては、炊飯システムのご飯投入ホッパー及びほぐし軸を交換修繕するための増額によるものでございます。 4目体育センター費、補正額ゼロ。こちらは財源振替でございます。 5目町民プール運営費、補正額ゼロ。こちらも財源振替でございます。 6項1目幼稚園費131万7,000円の増。こちらは11節から22節までの増減によるもので、14節工事請負費につきましては、こども園床下空調設備修繕費の計上、18節負担金、補助及び交付金につきましては、追分方面からの対象者2名ございましたけれども、希望がなかったため遠距離通園費補助金を減額するものでございます。 10款2項1目公共土木施設
災害復旧費105万円の増。こちらは高地原橋の復旧工事において支障となる立ち木の伐採業務委託料でございます。 11款1項2目利子1万4,000円の増。こちらは本年5月26日に借入れを行いました過疎債及び辺地債の今年度分利子を増額するものでございます。 次ページをお開き願います。 13款1項1目予備費2,937万7,000円の減でございます。 次ページ以降は給与費明細書となっておりますので、後ほどご覧願います。 以上が今回の補正の内容でございますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 以上でございます。
○議長(
藤田玄夫君) 暫時休憩します。 再開は11時20分といたします。
△休憩 午前11時10分
△再開 午前11時20分
○議長(
藤田玄夫君) 再開いたします。
町民福祉課長、大森秀一君。 〔
町民福祉課長 大森秀一君登壇〕
◎
町民福祉課長(大森秀一君) それでは、議案第71号についてご説明をいたします。 議案第71号 令和2年度矢祭町
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)についてご説明をいたします。 今回の補正は、町長の
提案理由のとおり、歳入における
国庫支出金の減額、歳出における総務費、
保険給付費の増額、国民健康保険事業費納付金の財源振替、諸支出金の増額、予備費の減額の補正が主な内容でございます。 歳入歳出予算の補正。 第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ26万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億4,803万8,000円とするものでございます。 2ページ、3ページをお開きになってください。 第1表、歳入歳出予算補正。 歳入。 2款
国庫支出金26万6,000円の減です。 歳入合計26万6,000円の減でございます。 次のページ、4ページ、5ページをお開きになってください。 歳出。 1款総務費7万7,000円、2款
保険給付費21万6,000円、それぞれ増でございます。 3款国民健康保険事業費納付金は財源振替でございます。 7款諸支出金70万円の増でございます。 8款予備費125万9,000円の減でございます。 歳出合計は26万6,000円の減でございます。 次のページ、6ページ、7ページをお開きになってください。 歳入歳出補正予算事項別明細書。 1、総括については省略をさせていただきます。 2ページおめくりいただければと思います。 2、歳入。 2款1項1目
災害臨時特例補助金26万6,000円の減でございます。これは新型コロナウイルス感染症対応分の交付金確定による減額となっております。 12、13ページをお開きになってください。 3、歳出。 1款1項1目一般管理費7万7,000円の増でございます。新型コロナウイルス及びマイナンバーに関する特別調整交付金申請様式のシステム改修委託料になった増でございます。 続きまして、2款2項3目一般被保険者高額介護合算療養費、こちらは21万6,000円の増でございます。こちらは18節の
一般高額外来年間合算療養費になってございます。 3款1項1目一般被保険者医療給付費分及び3項1目介護納付金分は財源振替になっております。 7款1項1目一般被保険者保険税還付金70万円の増でございます。これは22節の
過年度分保険税還付金になってございます。 8款1項1目予備費125万9,000円の減でございます。 以上が議案の
内容説明となっております。よろしくご審議のほどお願いいたします。 引き続きまして、議案第72号についてご説明をいたします。 議案第72号 令和2年度矢祭町
農業集落排水処理事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明をいたします。 今回の補正につきましては、
町長提案理由のとおり、歳入における使用料及び手数料と繰越金の増額、歳出における維持費と予備費の増額が主な内容でございます。 歳入歳出予算の補正。 第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ26万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,034万7,000円とするものでございます。 次のページをお開きになってください。 第1表、歳入歳出予算補正。 歳入。 2款使用料及び手数料24万1,000円、4款繰越金2万3,000円のそれぞれ増になってございます。 歳入合計26万4,000円の増でございます。 4ページ、5ページをお開きになってください。 歳出。 1款維持費6万7,000円、3款予備費19万7,000円のそれぞれ増になってございます。 歳出合計26万4,000円の増でございます。 6ページ、7ページをお開きになってください。 歳入歳出補正予算事項別明細書。 1、総括につきましては省略をさせていただきます。 2ページほどおめくりになってください。10ページと11ページになります。 2、歳入。 2款1項2目
過年度施設使用料24万1,000円の増でございます。これは過年度分の農業集落排水処理施設の使用料になってございます。 4款1項1目繰越金2万3,000円の増。これは前年度の繰越しです。 12、13ページをお開きになってください。 3、歳出。 1款1項1目農業集落排水処理施設管理費6万7,000円の増です。これは台風19号によります関岡字町地内の排水管の土砂を撤去するための清掃手数料になってございます。 3款1項1目予備費19万7,000円の増でございます。 以上が議案の
内容説明となります。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○議長(
藤田玄夫君)
事業課長、古市賢君。 〔
事業課長 古市 賢君登壇〕
◎
事業課長(古市賢君) 議案第73号 令和2年度矢祭町
宅地造成事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明をいたします。 今回の補正は、町長の
提案理由にもありましたとおり、令和元年度繰越金の確定が主な内容でございます。 歳入歳出予算の補正。 第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ31万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,079万8,000円とするものでございます。 2ページをお開きください。 第1表、歳入歳出予算補正。 歳入。 2款繰越金31万8,000円の減。 歳入合計31万8,000円の減でございます。 4ページをお開きください。 歳出。 2款予備費31万8,000円の減。 歳出合計31万8,000円の減でございます。 6ページをお開きください。 歳入歳出補正予算事項別明細書。 1、総括については省略をさせていただきます。 10ページをお開きください。 2、歳入。 2款1項1目繰越金31万8,000円の減。前年度繰越金です。 12ページをお開きください。 3、歳出。 2款1項1目予備費31万8,000円の減でございます。 以上が今回の補正の内容でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○議長(
藤田玄夫君)
町民福祉課長、大森秀一君。 〔
町民福祉課長 大森秀一君登壇〕
◎
町民福祉課長(大森秀一君) それでは、議案第74号についてご説明をいたします。 議案第74号 令和2年度矢祭町
介護保険特別会計補正予算(第3号)についてご説明をいたします。 今回の補正につきましては、町長の
提案理由のとおり、歳入における
国庫支出金、繰入金の増額、歳出における総務費、
保険給付費、
地域支援事業費、諸支出金の増額、それから予備費の減額の補正が主な内容になってございます。 歳入歳出予算の補正。 第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ362万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億2,137万5,000円とするものでございます。 次のページをお開きになってください。 第1表、歳入歳出予算補正。 歳入。 3款
国庫支出金256万1,000円、7款繰入金106万7,000円、それぞれ増になってございます。 歳入合計は362万8,000円の増でございます。 4ページ、5ページをお開きになってください。 歳出。 1款総務費188万4,000円、2款
保険給付費276万5,000円、5款
地域支援事業費15万2,000円、6款諸支出金1万円、それぞれ増になってございます。 7款予備費118万3,000円の減でございます。 歳出合計は362万8,000円の増になっております。 6ページ、7ページをお開きになってください。 歳入歳出補正予算事項別明細書。 1、総括については省略をさせていただきます。 2ページおめくりいただければと思います。 2、歳入。 3款2項4目
介護保険事業費補助金81万5,000円の増。こちらは介護報酬改定に伴うシステム改修補助金と広域圏介護認定審査費分担金になってございます。 5目
保険者機能強化推進交付金81万8,000円の増です。こちらは
保険者機能強化推進交付金の額の確定によるものの増でございます。 7目
保険者努力支援交付金92万8,000円の増でございます。こちらは
保険者努力支援交付金の額の確定によるものの増でございます。 7款1項1目
一般会計繰入金106万7,000円の増になっております。こちらは2節、3節の増額になります。 12ページ、13ページをご覧になってください。 3、歳出。 1款1項1目一般管理費179万5,000円の増、3、4節は職員の手当と共済費になっており、12節はシステムのバージョンアップのための委託料となっております。 2項1目
賦課徴収費1,000円の増でございます。 3項1目介護認定審査会費8万8,000円の増でございます。これは広域圏介護認定審査費分担金になってございます。 2款2項1目介護予防サービス給付費9万9,000円の増です。 6目介護予防住宅改修費9万1,000円の増になっております。 7目介護予防サービス計画給付費、こちらも8万8,000円の増になっております。 1、6、7目はそれぞれ負担金と補助金になってございます。 4項1目
高額介護サービス費144万3,000円の増でございます。こちらは要支援・介護の方の限度額を超えた分の補助になってございます。 5項1目高額医療合算介護サービス費15万3,000円の増でございます。これは過年度分の高額医療合算介護サービス費ということになってございます。 14ページ、15ページをお開きになってください。 5款1項1目介護予防・生活支援サービス事業費は財源振替になっております。 2目介護予防・ケアマネジメント事業費15万2,000円の増でございます。こちらは介護予防マネジメント委託料になってございます。 2項1目包括的支援事業及び任意事業費につきましては、財源振替でございます。 6款1項1目第1号被保険者還付金1万円の増でございます。こちらは過年度分の保険料払戻金になっております。 7款1項1目予備費118万3,000円の減でございます。 以上が議案の
内容説明となっております。よろしくご審議のほどお願いいただければと思います。 続きまして、議案第75号についてご説明をいたします。 議案第75号 令和2年度矢祭町
後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第3号)についてご説明をいたします。 今回の補正につきましては、町長の
提案理由のとおり、歳入における諸収入、
国庫支出金の増額、歳出における総務費と諸支出金の増額、予備費の減額が補正の主な内容になってございます。 歳入歳出予算の補正。 第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ524万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億5,585万6,000円とするものでございます。 次のページをお開きになってください。 第1表、歳入歳出予算補正。 歳入。 5款諸収入514万円、6款
国庫支出金10万5,000円、それぞれの増になってございます。 4ページ、5ページをお開きになってください。 歳出。 1款総務費52万8,000円、3款諸支出金471万9,000円、それぞれ増になってございます。 4款予備費2,000円の減でございます。 歳出合計が524万5,000円の増でございます。 6ページ、7ページをお開きになってください。 歳入歳出補正予算事項別明細書。 1、総括については省略をさせていただきます。 2ページおめくりいただければと思います。 2、歳入。 5款4項1目雑入514万円の増でございます。令和元年度分の後期高齢者医療広域連合からの償還金となってございます。 6款1項1目国庫補助金10万5,000円の増でございます。こちらは
高齢者医療制度円滑運営事業費補助金でございます。 12、13ページをお開きになってください。 3、歳出。 1款1項1目一般管理費52万8,000円の増でございます。こちらは
後期高齢者医療システム改修業務委託料になってございます。 3款2項1目他会計繰出金471万9,000円の増でございます。こちらは
一般会計繰出金となってございます。 4款1項1目予備費2,000円の減でございます。 以上が議案の
内容説明となってございます。よろしくご審議のほどお願いできればと思います。 続きまして、議案第76号についてご説明をいたします。 議案第76号 令和2年度矢祭町
霊園事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明をいたします。 今回の補正につきましては、町長の
提案理由のとおり、歳入における繰越金の確定による増額、歳出における
霊園事業費と予備費の増額が主な内容でございます。 歳入歳出予算の補正。 第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ80万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ630万円とするものでございます。 次のページをお開きになってください。 第1表、歳入歳出予算補正。 歳入。 3款繰越金80万円の増でございます。 歳入合計80万円の増でございます。 4ページ、5ページをお開きになってください。 歳出。 1款
霊園事業費15万円、2款予備費65万円、それぞれ増になってございます。 歳出合計が80万円の増でございます。 6ページ、7ページをお開きになってください。 歳入歳出補正予算事項別明細書でございます。 1、総括については省略をさせていただきます。 2ページほどおめくりになっていただければと思います。 2、歳入。 3款1項1目繰越金80万円の増。こちらは前年度の繰越しになっております。 12、13ページをお開きになってください。 3、歳出。 1款1項1目
霊園事業費15万円の増。こちらはイノシシ対策用の柵代の消耗品費となっております。 2款1項1目予備費65万円の増でございます。 以上が議案の
内容説明となっております。よろしくご審議のほどお願いいたします。 引き続きまして、議案第77号についてご説明をいたします。 議案第77号でございますが、令和2年度矢祭町
水道事業会計補正予算(第3号)についてご説明をいたします。 今回の補正は、町長の
提案理由のとおり、第2条予算の
収益的支出226万3,000円の増、第3条予算の
資本的収入2,000万円の増、
資本的支出1,694万7,000円の増が補正の主な内容でございます。 収益的収入及び支出の補正。 第2条、令和2年度矢祭町水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。 支出。 第1款水道事業費用226万3,000円の増です。これは第1項営業費用の増によるものでございます。
資本的収入及び支出の補正。 第3条、予算第4条に定めた
資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。 収入。 第1款
資本的収入2,000万円の増でございます。これは第4項補償金の増によるものでございます。 支出。 第1款
資本的支出1,694万7,000円の増でございます。これは第1項建設改良費の増によるものでございます。 2ページをお開きになってください。 実施計画書、
収益的支出については省略をさせていただきます。 3ページをお開きになってください。 実施計画書、
資本的収入及び支出についても省略をさせていただきます。 4ページのほうをお開きになってください。 予算説明書、
収益的支出。 支出の部。 1款1項1目原水及び浄水費214万5,000円の増でございます。こちらはNTT回線使用料、高野谷地水源地のますを清掃するための作業手数料、それから石井水源地の1つの送水ポンプが壊れたことによりますポンプの修繕費となってございます。 2目配水及び給水費11万8,000円の増でございます。これは配水池等の電気料金になってございます。 5ページをお開きになってください。 予算説明書、
資本的収入及び支出。 収入の部。 1款4項1目補償金2,000万円の増。こちらは国道349
号改良工事に伴います配水管布設替工事に対する県からの補償金となっております。 支出の部。 1款1項2目配水施設改良費1,694万7,000円の増でございます。こちらは水道メーター交換委託料の事業費確定による減と新たな国道349号の改良工事に伴う配水管布設替工事費の計上及び
遠方監視装置更新事業費の確定による減となってございます。 以上が議案の
内容説明となってございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 以上でございます。
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△散会の宣告
○議長(
藤田玄夫君) 以上で本日の日程は全部終了しました。 なお、明日2日目、12月8日は、
議案調査のため休会、3日目、12月9日の定例会の開議は午前10時といたします。 本日はこれにて散会いたします。 ご苦労さまでした。
△散会 午前11時43分...